消防訓練は、万が一の火災から命を守ることはもちろん、初期消火訓練や通報訓練により建物や財産を守り、被害を軽減することにも繋がる重要なものです。
多くの人が利用する商業ビルやオフィスビルでは、万が一の火災や災害に備えて消防訓練を行うことが義務付けられています。
学校などで消防訓練・避難訓練を経験したことがある方も多いのではないでしょうか。
実は学校で行われる消防訓練も、消防法により義務付けられているものなのです。
ビルでは建物の用途や収容人数によって年1回、もしくは年2回の消防訓練を行わなければなりません。
ではどのタイミングでどのように消防訓練を行うべきなのでしょうか。
この記事では、ビルにおける消防訓練の概要や、訓練で使用する消防設備についてご紹介します。
ビルでは消防訓練の実施が義務づけられている
消防訓練は、消防法第八条により、特定の用途や規模の建物に義務付けられているものです。*1
消防法第八条では特定の用途や規模の建物に「防火管理者」を置くことが定められており、この防火管理者が作成する「消防計画書」に沿って、消防訓練は実施されます。
防火管理者の選任と、消防訓練が義務付けられている建物は以下の通りです。

(表)
・消防法施行令第一条の二(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000037)
・特定防火対象物と非特定防火対象物 消防訓練 訓練の種類や実施回数|青森市地域広域事務組合消防本部(https://www.city.aomori.aomori.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/658/tokuteihitokutei.pdf)
・自衛消防訓練について ◎訓練を行う回数 東京消防庁城東消防署(https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-jyoutou/jieisyobo/index.html)
を元に筆者作成
自力避難が困難な利用者がいる社会福祉施設や、不特定多数の利用者がいる特定用途の建物では、消防法施行規則第三条第10項により、年2回以上の訓練が義務付けられています。*2
消防訓練の内容はどんなもの?
ビルなどの建物の消防訓練では、主に「消火訓練」「避難訓練」「通報・伝達訓練」「応急救護訓練」「総合訓練」を、実際に行いながら覚えます。*3
消火訓練
初期消火訓練では、消火器や消火栓の使い方を訓練します。
敷地内で消火訓練を行える場所が無かったり、訓練用の消火設備が無い場合は、消防署での訓練や訓練用消火器(中身を水に換えてあるもの)の貸出等を最寄りの消防署に相談してみましょう。
避難訓練
避難をする場合は、まず責任者(防火管理者等)が火災発生場所を確認し、どの方向へ避難するかの指示を館内放送などで知らせる誘導訓練を行い、この誘導に従い避難訓練を行います。
避難の際に、避難経路や非常口の場所も確認しましょう。
さらに避難はしご等の避難器具がある場合は、避難器具の使用方法も訓練します。
通報・伝達訓練
通報訓練では、消防署員の立会いがあれば、実際に「119」番に電話をして訓練を行うことが可能です。*4
119に電話をすると「火事ですか?救急ですか?」と聞かれるため、まずはここで「通報(消防)訓練です」と答えたあとに「火事です」と始めていきます。
基本的には応答者が対象建物の住所、出火箇所、通報者の氏名、などを聞いてくれるため、これに答えていけば通報訓練は完了です。
応急救護訓練
特定用途の建物等ではAEDを置いていることも多く、AEDを使った訓練を行うことも可能です。
全ての訓練は消防署員の立会いや指導を受けることができ、通報訓練や応急救護訓練は、災害や事故等の非常時の訓練としても役立ちます。
総合訓練
総合訓練では、消防計画や消防体制の見直しから、火災や災害を想定した通しでの訓練、訓練結果の検討などを行います。
消防訓練を行う場合は事前に「自衛消防訓練通知書」を最寄りの消防署に提出し、訓練を行った後は「自衛消防訓練実施結果記録書」の作成が必要です。
また東京消防庁では、各消防設備の使い方や通報要領について動画でも紹介しています。*5
訓練と合わせて行いたい、消防設備の点検確認
消防訓練では消火器や警報機の設置場所や使い方などを確認しますが、その際に、消防設備の点検も合わせて行いましょう。
消防設備の種類は消防法施行令第七条に記載されており、「消火設備」「警報設備」「避難設備」の3つがあります。*6
消火設備(消防法施行令第七条2項)*6
- 消火器
- スプリンクラー設備
- 屋内消火栓設備
- ガス系消火設備 等
警報設備(消防法施行令第七条3項)*6
- 自動火災報知設備
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常ベル、自動式サイレン、放送設備等の非常警報設備 等
避難設備(消防法施行令第七条4項)*6
- 誘導灯
- 誘導標識
- 避難器具 等
消火器の使用期限や、警報設備にエラー表示が出ていないか、誘導灯が正常に点灯しているかなど、明らかな不具合がないか確認しましょう。
また、消防設備は消防法第十七条の三の三により、有資格者による点検と報告が義務付けられています。*1

出所)三菱電機ビルソリューションズ「消防法|オーナー様に義務づけられる法令|建物・設備のメンテナンスの必要性」
https://www.mebs.co.jp/solution_info/quality_maintenance/#law定期点検は、ビル設備のメンテナンス会社等に依頼することで、必要なタイミングで必要な点検を行ってくれます。
消防設備の定期点検報告を怠った場合は指導や罰則が科せられるため、有資格者による定期点検が行われているか、また点検により発見された不具合の修理等ができているかを消防訓練前にしっかりと確認しておきましょう。
まとめ
高層ビルや大型商業施設などでは、24時間監視システムによるビル管理や警備員の常駐があるため、基本的には初期消火や通報はシステムにより自動的に行われ、避難経路の確保や誘導は警備員によって行われます。
つまり、非常時にビルの利用者が実際に消火や通報をしなければならないケースは少ないのかも知れません。
しかしビルの規模が大きければ大きいほど、避難しなくてはいけない距離は長く、避難人数も多くなります。
非常時にスムーズに避難するためには、少しでも多くの人が冷静に状況を判断し行動できることが重要です。
いざというときに「何を確認して、次にどう行動すべきか」を、訓練を経て知っておくことで、自分や周囲の人たちの安全に繋げることができるでしょう。
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186
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安心・安全情報 事業者向けアドバイス 自衛消防訓練 自衛消防訓練って何をするの?|東京消防庁
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安全・安心情報 事業向けアドバイス 通報・伝達訓練|東京消防庁
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jieishobo01.htm#02
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事業者向けアドバイス 自衛消防訓練 動画で学ぼう|東京消防庁
https://www.youtube.com/watch?v=cPc5zv76QbI
*6
消防法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000037


